Q:PTAと学校運営協議会って何が違うの?

A:PTAはただの任意団体、学校運営協議会は教育委員会の下部組織。

  • 学校運営協議会は校長の示す学校運営の方針を承認し、学校運営に関する事項や教職員の任用について意見する権限を持つ。委員は地域住民や保護者から校長が一本釣りで就任を依頼することも多い。委員に民主的代表性はない。
  • 学校運営協議会は学校単位で設置されるのが原則だが、学校統廃合の布石として複数の学校をまとめて一つの学校運営協議会が設置されることもある。
  • 学校運営協議会は協議結果を広報する義務があるので、学校のホームページ等に学校運営協議会に関する記事が載っていることが多い。
  • 学校運営協議会が文部科学省の掲げる「地域とともにある学校づくり」につながるか、教育委員会統制のもと形式的な「合意」を調達するための追認機関に終わるかは実際の運営のあり方による。(参考:文部科学省資料

▽地方教育行政法

第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる

2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。

一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

四 その他当該教育委員会が必要と認める者

3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

4 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成、当該対象学校における公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に規定する業務量管理健康確保措置の実施その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

6 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる

7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

8 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。

9 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

10 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。

Q:PTAの収入には消費税がかからないの?

A:会費収入は不課税。バザー売上等の事業収入があっても課税事業者に該当しなければ納税義務免除。

▽根拠

消費税法

第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。

第四条(課税の対象)

国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する

第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

Q:PTAが毎年やっているバザーで所得が出たら法人税がかかるの?

A:法人税法上の「収益事業」に該当すれば法人税がかかるが、一般的なPTAのバザーは通達で除外されている。

  • 例えばPTAが毎年同じ場所でバザーを開催している場合、「継続して事業場を設けて物品販売業をしている」(収益事業に該当する)ことになる。
  • 人格のない社団に法人税がかかるのは収益事業をしている場合のみで、収益事業の対価でない会費等は対象外。
  • PTAが会員を対象に物品を販売しているものの、実質的に会費徴収の手段として行われている場合は物品販売に該当しない。
  • 国税庁は通達で「学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のものは、物品販売業に該当しない」としている。法人税法及び国税庁通達では「公益法人等」に「学校法人」が含まれ、「公益法人等」と「人格なき社団」が同じグループとして扱われていることから、PTAも「学校法人等」に含まれるという解釈・運用がなされている。

▽根拠

法人税法

第二条(定義)

六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

第四条

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る

第六条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない

別表第二 公益法人等の表

学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。)

法人税法施行令

第五条(収益事業の範囲)

法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)

国税庁通達

第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

第1節 収益事業の範囲

第一款 共通事項

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(事業場を設けて行われるもの)

15-1-4 法第2条第13号《収益事業の意義》の「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(継続して行われるもの)

15-1-5 法第2条第13号《収益事業の意義》の「継続して……行われるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの

第2款 物品販売業

(物品販売業の範囲)

15-1-9 (注)

3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。

(宗教法人、学校法人等の物品販売)

15-1-10

(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。