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A:事前に同意を得る必要がある。
- 写真や動画が個人を特定できるものであれば、個人情報保護法の対象となり、事前の個人情報使用目的の提示と本人同意(子どもの場合は保護者同意も)の取得等が必須になる(参考:「Q:個人情報保護関係でPTAがしないといけない事は?」)。
- 単に個人が特定できる形で写真に写っている場合、個人情報ではあるものの検索可能な状態に整理された個人データではないため、第三者提供に関する個人情報保護法第27条の制約はないが、個人情報取得時の目的の範囲を超えて本人同意なしで第三者提供することはできず、肖像権上の制約もある。スマホやデジカメで撮影して検索IDとともに顔認識データとして取得された場合は個人データに該当し、第三者提供に関する個人情報保護法第27条が適用される。
- 肖像権は判例上認められている権利で、個人の人格的利益(承諾無しにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由)を守るもの。
- 事前に写真・動画の使用目的(掲載媒体・公開範囲等)を示し、同意した人のみ参加させる、同意しない人は撮影しない、ぼかしを入れて公開することについて同意を得るといった対応が必要。
- 上記の対策として下記のような方法がとられる場合があるが、注意が必要。
- 会場全体を引きの構図で写し、風景・群衆の一人として写りこむ程度で、顔や個人が判別・特定できないように撮影する。(→個人情報を収集していないので個人情報保護法上の問題は発生しない、みだりに撮影しているわけではないので肖像権上の問題は発生しないという解釈だが、高解像度のスマホやデジカメの場合は要注意)
- 個人が特定できない解像度にしたり、スタンプ・ぼかし・テクスチャー加工等で個人が判別できないように写真を加工する。名札、ゼッケン、作品に書かれた名前など、個人特定につながる情報を消す。(→無断で撮影した場合、個人情報収集と肖像権上の同意を得たことにはならない。)
- 顔を写さない。(→個人を特定できない方法であれば個人情報収集に当たらない。みだりに姿態を撮影した場合は肖像権上の同意を得たことにはならない)
▽根拠
個人情報保護法
第二条(定義)
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
第十六条(定義)
この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
第十七条(利用目的の特定)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
第十八条(利用目的による制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第二十七条(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
昭和44年12月24日最高裁判所大法廷判決
憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
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