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Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?

Q:旗当番は保護者がやらないといけないの?通学路の安全の責任者は誰?

A:旗当番を保護者に強制できる法的根拠はない。責任は警察・自動車運転者・行政・学校・保護者それぞれが負っており、連携が必要。

  • PTAが自主的に担当しているに過ぎない旗当番(スクールガード、街頭指導等)に、保護者を強制参加させる法的根拠はない。PTA会則に「全会員参加」「委員が交通指導員を兼任する」と書かれていたとしても、それは会員間の私的な契約であり、非会員を拘束するものではない。
  • 旗当番は警察官ではないため、道路交通法上の「交通整理(車両を強制的に停止させる権限)」の権限はなく、子どもたちに合図をしたり、自動車運転者に子どもの存在を知らせたり、治安上の問題点や交通環境の問題点に注意して改善要望を出したりはできる。
  • 自治体から報酬が出る学童擁護員・交通安全指導員等が減り、強制加入のPTAに活動を強制された保護者による旗当番・スクールガード・街頭指導等が長く主流だったが、PTAの任意加入徹底に伴って自治体募集による純粋なボランティア化や自治体予算による有償委託も増えてきている。
  • 通学路の安全については、警察(交通整理・交通規制)・自動車運転者(一時停止・徐行)・行政(道路管理)・学校(通学の安全に関する指導)・保護者(安全管理や交通ルールの指導)それぞれが責任を負っており、各地の自治体が「通学路安全プログラム」を策定して地域での連携に努めている。

▼根拠

道路交通法

第四条(公安委員会の交通規制)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

第七十一条(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

二 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

道路法

第一条の二(基本理念)

道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。

第十三条(国道の維持、修繕その他の管理)

前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

第十五条(都道府県道の管理)

都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

第十六条(市町村道の管理)

市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。

学校保健安全法

第二十七条(学校安全計画の策定等)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

第三十条(地域の関係機関等との連携)

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

民法

第八百二十条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

第七百十二条

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。