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Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?

Q:PTA主催学習会の講演動画をネット配信する際に注意する点は?

A:講師の許諾を得ることと、講師が提示する資料に著作権侵害がないかをチェックすること。

  • 講演で講師が話す内容自体も著作権法上の著作物に当たる。
  • 講演の公衆送信権は講師が専有する権利なので、PTAは録画し配信することについて許諾を得る必要がある。
  • PTAは講師の公衆送信権を使わせてもらう立場になるため、講演動画に映される講師の資料や講師の講演自体の中で(無断転載や盗用など)他者に対する著作権侵害がないかを確認するとともに、講師との契約書面で「講演内容や講演資料に一切の著作権侵害がないこと」を保証させ、問題が起きた場合は講師の責任とすることを明記しておく。(参考:「Q:PTAはボランティア団体なんだから、ネットにあるイラストや写真を適当にコピペしてチラシをつくってもいいよね?」)

▽根拠

著作権法

第十条(著作物の例示)

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

第二十三条(公衆送信権等)

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する