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Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?

Q:PTAはボランティア団体なんだから、ネットにあるイラストや写真を適当にコピペしてチラシをつくってもいいよね?

A:ダメ。著作権上問題のない使用を徹底する。

PTA広報物の文章、写真・イラストなど、すべて自分たちで作成するのが原則。(学校HPに掲載されている文章や図版、ネット上にあるイラスト、保護者や教職員が撮影したイベントの未公表の写真など)他者の著作物を使いたい場合は

  1. 転載(掲載)許諾を得て使う
  2. 著作権法32条の引用の範囲内で使用する(公表された著作物に限る)
  3. 著作権フリー(著作権が切れている、もしくは著作権者が使用条件の範囲内で自由な利用を認めている)のものを使う
  4. 著作権を譲渡してもらう

のどれか(参考:文化庁著作権テキスト)。アニメなどのキャラクターを真似して自分で描いたとしても、許諾なく掲載すれば複製権の侵害に当たる。

▽根拠

著作権法

第二十一条(複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第三十二条(引用)

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 第六十三条(著作物の利用の許諾)

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。