A:ダメ。著作権上問題のない使用を徹底する。
チラシの文章、写真・イラストともに自分たちで作成するのが原則。他者の著作物を使いたい場合は、著作権を譲渡してもらう、著作権フリー(著作権が切れている、もしくは著作権者が使用条件の範囲内で自由な利用を認めている)のものを使う、著作権法32条の引用の範囲内で使用する、転載許諾を得て使う、のどれか。
▽根拠
著作権法
第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。