Q:外部のデザイナーに広報物を制作・デザインしてもらった場合、著作権はPTAのもの?

A: デザイナーとの契約で「著作権をPTAに譲渡する」の一文を入れておかないと、自由に使えない。

  • デザイナーはPTAに著作権を譲渡した時点で公表に同意したことになる。
  • 二次利用についても契約に明記しておかないとPTAが勝手に使うことはできない。

▽根拠

著作権法

第十八条(公表権)

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

第二十一条(複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第二十七条(翻訳権、翻案権等)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

第六十一条(著作権の譲渡)

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する