保護者及び教職員はPTAに「加入する自由」も「加入しない自由」も持っている。PTAの任意加入を徹底すべきこと、PTAが加入意思のない保護者や教職員を強制的に加入させたり、退会を阻止したり、第三者がPTAへの加入資格と加入意思がある人をPTAに加入させないようにしたりしてはいけないことについて、議論の余地はない。
▽根拠
日本国憲法 第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。