Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?
A:「社会教育その他公共のため」に活動しているから。 社会教育その他公共のためだからこそ、PTAは学校施設を利用させてもらうことができる。多くの自治体は下記の法令に基づき、「市立学校園使用規定」等で使用許可申請の手続き等を定めている。 例えば卒業式の行事内で、PTAからの卒業記念品を会員の子どもだけに配るといった行為は、学校教育上の支障を生じる可能性があり、公共のためとは言い難い(会員の子どもだけに記念品を配りたければ、①学校教育活動・行事外で学校の許可を得て校内で、もしくは②学校外で行う)。(参考「 『卒業式の記念品を自分の子どもにも配ってほしい』という非会員がいるけど、どうしたらいい? 」) 一方で、教職員も加入するPTAの理念としては学校のすべての子ともが対象である方が望ましいが、学校教育上支障がなければ、会員・会員の子ども対象の社会教育事業を学校の許可を得て学校内ですることは禁じられていない。 ▽根拠 教育基本法 第十二条(社会教育) 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、 学校の施設の利用 、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって 社会教育の振興 に努めなければならない。 学校教育法 第百三十七条 学校教育上支障のない限り 、学校には、社会教育に関する 施設を附置 し、又は 学校の施設 を 社会教育その他公共のため に、 利用させることができる 。 学校施設の確保に関する政令 第三条(学校施設の使用禁止) 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合 二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合 2 管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、 他の法令 の規定に従わなければならない。 社会教育法 第四十四条(学校施設の利用) 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、 学校教育上支障がないと認める限り 、その管理する学校の施設を 社会教育のために利用に供するように努めなければならない 。 第四十五条(学校施設利用の許可) 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、 当該学校の管理機関の許可 を受けなければな...
