A:PTAはボランティア活動であって労働関係ではない。
- 任意加入が周知徹底されていないPTAで、任意を理解していない会員からよく出る質問。
- PTAは自主的に無償で参加する保護者・教職員が協力して行うボランティア活動で、使用者が指揮命令する労働関係ではない。
- PTA活動の中でもし会員を雇用する労働が発生しているなら、労働基準法、最低賃金、労災、使用者責任など、様々な規制がかかるが、一般的なPTAではそのような労働関係は見られない。
- 交通費・通信費等の実費支給は労働の対価ではなくPTAの活動経費。
- ボランティア活動でもPTAとしての安全配慮義務や不法行為責任はあり、保険加入は必要。
▽根拠
民法
第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。