Q:PTA主催のイベントで業者に設営を依頼したステージが倒壊して来場者に怪我をさせたら誰の責任?

A:業者との指揮監督関係、注文の内容、PTAの注意のあり方によって違う。

  • PTAと業者の間に実質的な指揮監督(使用)関係があり、業者選定や監督に十分注意を払っていなかった場合はPTAの責任になる場合がある。
  • プロの業者に頼む場合は通常PTAは注文者なので責任はないが、設置場所・方法等について無理な注文をしていた場合は責任を問われる可能性がある。
  • PTAに不注意があった場合、工作物の占有者としての責任を問われる。安全配慮義務に関する項目も参照。

▽根拠

民法

第七百十五条(使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第七百十六条(注文者の責任)

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。