Q:PTA会費で学校の備品を買って寄附したらいけないの?

A:学校の経費は公費負担が原則だが、例外もある

  • 国公立学校の経費は公費負担が原則だが、国の法律・政令・告示や自治体の条例・規則で特別の定めがある場合はその範囲内で寄附採納手続きを経て寄附できる。(例:ベルマーク財団は公益法人として事業が公益に資するものとして認定されている/各自治体で学校への寄附に関する基準を規則で定めている)(参考「Q:結局、PTAが学校関係で寄附してOKな範囲はどこ?」)
  • PTAから寄附された現金を公会計に入れずに学校長や教職員が私費として管理することは地方自治法で禁止されている。
  • 「この寄附金を○○事業の費用に充てること」のような負担付きの寄附を自治体にする場合は議会の議決が必要。
  • 強制加入PTAの会費を学校への寄附に充てることは、行政による住民に対する寄付金の割当強制徴収に当たるので不可。任意加入が徹底されたPTAで、会員の総意としてPTAの目的内の支出として予算が承認されている(=全員賛成の)場合は、行政による割当強制徴収には当たらない。
  • バザーの売上や特別の寄付募集によって学校・市町村に対し寄付を行う場合、寄付する者に事前に寄付の目的を明示し、会員に対し会費とは別会計であることを説明することが必要。

▽根拠

学校教育法

第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

地方自治法

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

第二百三十五条の四(現金及び有価証券の保管) 

2 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

地方財政法

第四条の五(割当的寄附金等の禁止)

(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

第二十七条の三(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

第二十七条の四(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

地方財政法施行令

第五十二条(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 市町村の職員の給与に要する経費

二 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

行政手続法

第二条(定義) 

法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

第一条(目的)

この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。