A:PTAと言えども源泉徴収義務者。教育委員会補助事業のためPTAによる源泉徴収不要の場合等を除き、独自に講師に依頼して謝礼を払うなら源泉徴収が必要。
- PTAは「人格のない社団」(法人にあらざる社団、権利能力なき社団)のため源泉徴収義務あり。国税庁「源泉徴収義務者とは」参照。
- 税額の計算方法については国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」参照。
- 納付期限は原則として支払日の翌月10日だが、常時使用人10人以下の源泉徴収義務者は申請すれば年2回にまとめることができる。国税庁「納期の特例」参照。
▽根拠
所得税法
第二百四条(源泉徴収義務)
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金