Q:PTAの財産は誰のもの?

A:その時のPTA会員全員のもの。

  • 「法人に非ざる社団」の条件を満たしているPTAの財産はその時の会員全員が総有する。各会員は持分を持たないので、PTAに対して持分分割請求をすることはできない(参考:不動産用語集「総有」)。当然過去の会員は現在はPTA財産について何らの権限を持たない。
  • PTAの債務の責任を役員など構成員個人が負うことはない。
  • 会費返還請求に関する記事も参照。
▽根拠

昭和39年10月15日最高裁判所判決

法人に非ざる社団の成立要件/法人に非ざる社団の資産の帰属

一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法総会の運営財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。

二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。

昭和48年10月9日最高裁判所判決

権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。