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Q:入会・退会は任意という根拠は?

Q:PTAはいじめ問題にどう関わればよい?

A:どう関わるかはPTAの任意だが、PTAの目的上重要な問題であり、PTAは学校との連携が求められる立場。

  • 教職員及び保護者はいじめの防止及び被害児童の保護に責任を負っている。PTAがいじめ問題にどう取り組むかはPTAの任意だが、PTAにとってはその主たる目標の一つである学習環境の改善上重要な問題。
  • PTAは学校から連携を求められる場合がある。

▽根拠

いじめ防止対策推進法

第八条(学校及び学校の教職員の責務)

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

第九条(保護者の責務等)

保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。

第十七条(関係機関等との連携等)

国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。

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