人気の記事

Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?

Q:PTAのイベントで歌手のCDを流してもいいの?

A:非営利のイベントで聴衆や観客から料金をとらないなら無許諾で流してOK

  • 著作権法でいう「演奏」には、音楽家が実際に演奏する場合だけでなく、音源を再生する場合も含まれる。
  • 非営利のイベントで、聴衆や観客から料金をとらず、演奏家にもお金が払われないなら、無許諾で流して良い。
  • 営利性があったり、参加料をとったり、演奏家に謝礼を払うようなイベントの場合は、音楽の著作権者(や著作権管理団体)に利用申請をするか、予め著作権者が利用料無料て利用を許諾し、提供している音源を利用する。(参考:JASRAC「地域のお祭りで音楽を流したいのですが、手続きは必要ですか?」JASRAC「「営利目的」となるイベントやコンサートは、どのような場合ですか?」
  • 「営利を目的とせず」とは、「利益をあげてはいけない」という意味ではなく、利益をえても構成員に分配せず、組織の活動目的を達成するための費用にあてることを指す(参考:営利の定義)。主催者が非営利の地域団体であっても、出店者にプロの飲食屋台がある場合は営利と見なされる可能性がある。

▽根拠

著作権法

第二条(定義)

三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

第二十二条(上演権及び演奏権)

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する

第三十八条(営利を目的としない上演等)

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。