A:会費収入は不課税。バザー売上等の事業収入があっても課税事業者に該当しなければ納税義務免除。
- 人格のない社団であるPTAも消費税法の適用対象。
- 資産の譲渡に当たらない会費収入は不課税。
- 前々事業年度の課税売上高が1000万円以下なら消費税納税義務免除。適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合、基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用がある場合、等の場合は免除されない。(参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除」)
- PTAが広告料等で企業等から収入を得ていて、PTAがインボイスを発行できないことを理由に一方的に値下げや取引打切りを示唆された場合は、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(Q7)や「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」190頁の問 113「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」参照。
▽根拠
消費税法
第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。
第四条(課税の対象)
国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。