A:原則として著作権者と著作隣接権者に許諾申請が必要。
- イベント会場での非営利目的の音源再生とは違い、公衆送信の場合は著作権者と著作隣接権者に許諾申請(と場合により料金支払い)が必要。
- 著作権(作詞・作曲者の権利):JASRACと包括契約しているYouTube等の動画投稿サイトなら許諾不要の場合もある。詳細は参照JASRAC「インターネット上での音楽利用」を参照。
- 著作隣接権についてはレコード会社に個別に許諾申請が必要だが、PTAにはハードルが高い。YouTubeなどの広告収益が権利者に配分される機能が提供される仕組みを活用する、生演奏やフリー音源に差し替えるといったことも要検討。
▽根拠
著作権法
第二十三条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
第九十一条(録音権及び録画権)
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
第九十二条の二(送信可能化権)
実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
第九十六条(複製権)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
第九十六条の二(送信可能化権)
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。