A:子どもと保護者の同意を書面で得ておく。
- 著作権法上も個人情報保護法上も許諾や同意をする権利があるのは子どもだが、特に小中学生は判断能力が不十分なため、子どもに加えて保護者(法定代理人)の同意を書面で得ておく。
- 子どもたちの文章や絵を募集する場合、募集要項や応募用紙に利用方法を示して保護者の同意も書面で得る。
- 子どもたちの合唱を録音して音源を作成する場合、募集要項や応募用紙に利用方法と「著作隣接権のうち実演家人格権は児童・生徒に所属し、財産権・許諾権についてPTAにその権利を許諾する」旨を示し、子どもと保護者の同意を書面で得る。(参考:文化庁「著作権テキスト」)
▽根拠
著作権法
第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
第六十三条(著作物の利用の許諾)
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
民法
第五条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
個人情報保護法
第十八条(利用目的による制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報保護委員会Q&A
(本人の同意)
Q1-62 何歳以下の子どもについて、同意をしたことによって生ずる結果を判断できる能力を有していないものとして、法定代理人等から同意を得る必要がありますか。
A1-62 法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢は、対象となる個人情報の項目や事業の性質等によって、個別具体的に判断されるべきですが、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から同意を得る必要があると考えられます。