Q:PTAと学校運営協議会って何が違うの?

A:PTAはただの任意団体、学校運営協議会は教育委員会の下部組織。

  • 学校運営協議会は校長の示す学校運営の方針を承認し、学校運営に関する事項や教職員の任用について意見する権限を持つ。委員は地域住民や保護者から校長が一本釣りで就任を依頼することも多い。委員に民主的代表性はない。
  • 学校運営協議会は学校単位で設置されるのが原則だが、学校統廃合の布石として複数の学校をまとめて一つの学校運営協議会が設置されることもある。
  • 学校運営協議会は協議結果を広報する義務があるので、学校のホームページ等に学校運営協議会に関する記事が載っていることが多い。
  • 学校運営協議会が文部科学省の掲げる「地域とともにある学校づくり」につながるか、教育委員会統制のもと形式的な「合意」を調達するための追認機関に終わるかは実際の運営のあり方による。(参考:文部科学省資料

▽地方教育行政法

第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる

2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。

一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

四 その他当該教育委員会が必要と認める者

3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

4 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成、当該対象学校における公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に規定する業務量管理健康確保措置の実施その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

6 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる

7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

8 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。

9 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

10 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。