Q:PTAが毎年やっているバザーで所得が出たら法人税がかかるの?

A:法人税法上の「収益事業」に該当すれば法人税がかかるが、一般的なPTAのバザーは通達で除外されている。

  • 例えばPTAが毎年同じ場所でバザーを開催している場合、「継続して事業場を設けて物品販売業をしている」(収益事業に該当する)ことになる。
  • 人格のない社団に法人税がかかるのは収益事業をしている場合のみで、収益事業の対価でない会費等は対象外。
  • PTAが会員を対象に物品を販売しているものの、実質的に会費徴収の手段として行われている場合は物品販売に該当しない。
  • 国税庁は通達で「学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のものは、物品販売業に該当しない」としている。法人税法及び国税庁通達では「公益法人等」に「学校法人」が含まれ、「公益法人等」と「人格なき社団」が同じグループとして扱われていることから、PTAも「学校法人等」に含まれるという解釈・運用がなされている。

▽根拠

法人税法

第二条(定義)

六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

第四条

内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る

第六条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない

別表第二 公益法人等の表

学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。)

法人税法施行令

第五条(収益事業の範囲)

法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)

国税庁通達

第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

第1節 収益事業の範囲

第一款 共通事項

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(事業場を設けて行われるもの)

15-1-4 法第2条第13号《収益事業の意義》の「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(継続して行われるもの)

15-1-5 法第2条第13号《収益事業の意義》の「継続して……行われるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの

第2款 物品販売業

(物品販売業の範囲)

15-1-9 (注)

3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。

(宗教法人、学校法人等の物品販売)

15-1-10

(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。