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Q:入会・退会は任意という根拠は?

Q:PTAに入会届・退会届がないと違法なの?

A:法的に必須ではないが、実務的には必須。

  • 任意加入を徹底する上で必須なのは意思確認。入会届・退会届の整備を義務付ける法律はないが、会員が非常に少人数で必要に応じて非会員からボランティアを募集するPTAを除き、多数の会員から会費を集めて会の運営をするPTAの場合、入会の意思を確認し、会員名簿を明らかにするために実務的には必須。
  • それなりの会員規模なのに入会届も整備していないPTAは、意思確認をまともにしていない(口頭に頼っている)団体、もしくは強制加入させている団体と見なされる。
  • 学校が持つ名簿を本人に無断でPTAに渡すことは違法。学校がPTA加入希望者の個人情報のみ本人の同意を得て収集することは、学校所掌事務であるPTAとの連絡業務の範囲を超えており違法。
  • 民法上契約は「申込み」と「承諾」で成立する。PTAの入会届について特に法令で定められているわけではないので、必ずしも書式は必要でないが、入会届がないまま会費を徴収すると、後から「入会した覚えはない」と訴えられた際、PTA側は不当利得(法律上の根拠なく得た利益)として会費の返還を命じられる可能性がある。

▽根拠

日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

個人情報保護法

第六十一条(個人情報の保有の制限等)

行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない

2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

第六十二条 (利用目的の明示)

行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

第六十四条(適正な取得)

行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

第六十九条(利用及び提供の制限)

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

民法

第五百二十二条(契約の成立と方式)

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第七百三条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

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