A:法的に必須ではないが、実務的には必須。
- 任意加入を徹底する上で必須なのは意思確認。入会届・退会届の整備を義務付ける法律はないが、会員が非常に少人数で必要に応じて非会員からボランティアを募集するPTAを除き、多数の会員から会費を集めて会の運営をするPTAの場合、入会の意思を確認し、会員名簿を明らかにするために実務的には必須。
- それなりの会員規模なのに入会届も整備していないPTAは、意思確認をまともにしていない(口頭に頼っている)団体、もしくは強制加入させている団体と見なされる。
- 学校が持つ名簿を勝手にPTAに渡すことは違法。
- 民法上契約は「申込み」と「承諾」で成立する。PTAの入会届について特に法令で定められているわけではないので、必ずしも書式は必要でないが、入会届がないまま会費を徴収すると、後から「入会した覚えはない」と訴えられた際、PTA側は不当利得(法律上の根拠なく得た利益)として会費の返還を命じられる可能性がある。
▽根拠
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
個人情報保護法
第六十九条(利用及び提供の制限)
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
民法
第五百二十二条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
第七百三条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。