A:PTAが非会員の子どもに記念品を配らなければならない義務はないが、学校行事内で児童生徒に差別的取り扱いが行われることは許されない。
- 国公立・私立を問わず、社会教育関係団体であるPTA・保護者会は、学校教育上支障のない範囲で学校施設を利用させてもらうことができる。(学校教育法137条。参考「Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?」)
- PTA・保護者会が学校行事内に会員の児童生徒限定のサービスを持ち込もうとする場合、そのような活動を認めない、もしくは非会員の児童生徒に差別的対応がなされないようすべて学校の経費(学校徴収金)で支出する、PTA・保護者会と非会員との協力を促すなど、学校が責任をもって対応する必要がある。
- 堺市の私立中学校における保護者会裁判事例では、保護者会は学校に記念品の仕様を事前に伝え、保護者がその情報をもとに自費で対応したため、保護者が主張した人格権侵害や生徒に対する差別的取り扱いはなかったとして保護者の訴えは棄却された。(学校側は「学校は保護者会の活動内容を最終的に決定する立場にない」と明言し、私立学校の付属機関としての保護者強制加入団体の性格を否定している)(参考:弁護士TV)
▽根拠
教育基本法
第四条(教育の機会均等)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
学校教育法
第二条
学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
第百三十七条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
社会教育法
第四十四条(学校施設の利用)
学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。