A:場合によっては名誉毀損罪
- 「公然と事実を摘示」し、「人の名誉を毀損」した場合、例え事実であったとしても名誉毀損罪に問われる。
- 仮に「公共の利害に関する事実」について「専ら公益を図ること」を目的として批判したとしても、主張が真実でなかった場合は名誉毀損罪。
- 単に「○○PTAの××はバカ」と言った場合は侮辱罪。
- 主張が事実でない場合、信用毀損及び業務妨害の罪に問われる。
- 刑事とは別に、事実の摘示がない意見・論評でも名誉回復措置(謝罪広告など)が請求される場合がある。
▽根拠
刑法
第二百三十条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二百三十一条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
民法
第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百二十三条(名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。