A:委任(準委任)契約の場合「結果」まで保証はしてもらえない。 警備会社に過失や怠慢があれば別。
- 印刷・デザイン業者や仕出し屋に発注するのは「請負契約」(仕事の完成に対して報酬を払う)。警備会社や弁護士への依頼は委任(準委任)契約(事務処理を遂行することに対して報酬を払う)。
- 警備会社が善管注意義務を果たしていない場合は損害賠償請求や不払いもありうるので、契約書の免責条項などを確認する。
▽根拠
民法
第六百三十二条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第六百四十三条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第六百四十四条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
第六百五十六条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。