A:「善良なる管理者の注意義務」があり、場合によっては「損害賠償責任」を問われる。
法令・規約等を遵守し、PTA全体のために忠実に行動しなければならない。他の役員が不正をしていないかを監視する義務もある。これに違反してPTAに損害を与えれば「損害賠償責任」を問われる場合もある。
▽根拠
民法
第六百四十三条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第六百四十四条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。