▽根拠民事訴訟法第二十九条(法人でない社団等の当事者能力)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
▽根拠
民事訴訟法
第二十九条(法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。