A:「公の支配に属しない社会教育関係団体」だから。
- PTAが社会教育法に定める社会教育関係団体としての実質を維持している限り、教育委員会や学校から独立し、支配や干渉を受けることはない。必要に応じて専門的技術的指導や助言、物資の援助を受けることができる。
- 「Q:PTAが学校施設を利用できる根拠は何?」「Q:PTAの法的根拠って何?」も参照。
▽根拠社会教育法
第十条(社会教育関係団体の定義)
この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
第十一条(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
第十二条(国及び地方公共団体との関係)
国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。