Q:PTAの法的根拠って何?

A:PTAについて詳細に定めた「PTA法」は無い。

  • PTAについて明確に定義する法律は「PTA・青少年教育団体共済法」くらいしかない。
  • PTAは社会教育法の定める「社会教育関係団体」の一つとして扱われている(参考:文部科学省「社会教育関係団体の再編成」)。
▽根拠

PTA・青少年教育団体共済法

第2条(定義)

この法律においてPTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。